新憲法草案注解 (日本国民)第十条
2006年 04月 18日
久しぶりにブログに戻ってきました。実は、自民党の新憲法草案について、3800字ほど書いて、ある月刊誌に寄稿しました。それで、少々気力を使い果たしてしまいました。その後、「憲法 第三版」芦部信喜著(岩波書店)を読んでいました。これは、国会の資料などに引用されているもので、権威あるものとして認められているもののようです。これまで、ほとんど、憲法について本を読んだことのないわたしには、中々読みづらいものでした。伊藤真さんの「高校生からわかる日本国憲法の論点」は明解で、小気味よいものですが、芦田著は、かなりとっつきにくいものでした。芦田著は、名著だと思いますが、判例を論じているので、細かい議論がされていて、初めてのものにとっては、ついていけないところがありました。しかし、根気よく何度か読んでいるとわかってくるようです。
少し、勉強をすると、今までのように簡単にものが言えないと思われるところもありますが、素人には素人の強みもあるでしょうから、おじずに「新憲法草案注解」を続けていこうと思います。最初、全部の条項について論じてみたいと思いましたので、自分の勉強のためにやってみようと思います。
十条については、特に言うことはない。
新憲法草案では、
(日本国民)日本国民の用件は、法律で定める。
現行憲法では、
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
言葉使いをかえただけである。
少し、勉強をすると、今までのように簡単にものが言えないと思われるところもありますが、素人には素人の強みもあるでしょうから、おじずに「新憲法草案注解」を続けていこうと思います。最初、全部の条項について論じてみたいと思いましたので、自分の勉強のためにやってみようと思います。
十条については、特に言うことはない。
新憲法草案では、
(日本国民)日本国民の用件は、法律で定める。
現行憲法では、
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
言葉使いをかえただけである。
by reodaisuki1
| 2006-04-18 21:44