人気ブログランキング | 話題のタグを見る

は、主に「新憲法草案」についての、私の考えていることをお伝えします。


by reodaisuki1

新憲法草案注解 第三条

 現行憲法の第三条は、以下の通りである。

 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負ふ。

 それが、新憲法草案では、こうなっている。

 第三条 (第六条第四項参照)

 さあ、ここは注意を要するところである。削除ではないのである。ちなみに、新憲法草案の第六条第四項に何が書かれているのだろうか。以下にそれを書いておこう。

 第六条4 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。

 案の第六条4は、現行憲法憲法第三条とまったく同じ内容である。同じ内容であれば、今のままでいいではないか。しかし、重要な変更があるのである。今までは、ひとつの条であったものが、ひとつの項にかえられたということである。条と項では、どちらが大きい概念であろうか。条のほうである。つまり、第三条は、新憲法草案では格下げされたのである。そして、位置も、天皇についての条の三番目にあったのが、六番目の条にもっていかれ、項でも最後にもっていかれている。これが意味するところは何であろうか。
 それは、姑息な仕方で国民主権の弱体化をはかっているのである。
 ここで、わたしたちは、現行憲法の第三条が何を語っているかよく読みなおしてみよう。

 すると、ここで、かたられているのは、あくまで、国民主権であるということである。内閣が、天皇の国事行為についてあくまで、内閣が責任を持つということで、承認も内閣のすること、助言もそうである。つまり、天皇は、独自の判断で、内閣の承認なしに、国事行為をすることができない。天皇は、国民主権のもとに厳格に制限を受けている。このことが気に食わない人たちが、この案を作ったに相違ない。その際、この条を削除することは、さすがにできないという判断があったのだろう。項に格下げして、目立たないようにしたといういうことだろう。姑息なことをするものである。
by reodaisuki1 | 2006-01-03 00:35