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は、主に「新憲法草案」についての、私の考えていることをお伝えします。


by reodaisuki1

新憲法草案注解 (天皇の国事行為)第六条1

新憲法草案 (天皇の権能)第四条にtrackbackしてくださった方ありがとうございました。わたしは、まだtrackbackしたことがありません。まだ方法をしらないのです。簡単なことなのでしょうが、学ぶゆとりがないのです。
 法律的な意味での「行為」という言葉について知らせてくださいました。それを読んで思ったのは、(天皇の権能)第四条とすべきではなく、(天皇の行為)第 四条とすべきだということです。しかし、そうなると、草案の著者にはまずいことになったでしょう。草案の第六条のタイトルは、(天皇の国事行為)ですから、(天皇の行為)(天皇の国事行為)とつづくのでは、格好悪いですからね。これは(天皇の権能)(天皇の国事行為)と続いた方が、格好がいいし、威風堂々としているわけです。しかし、現行憲法は、断固として天皇には、国政の権能がないと言っているのです。「国事行為」に「権能」などという言葉を使うのは、言葉の濫用でしょうし、国民を欺くものではないでしょうか。

 さて、現行憲法の第六条は、こうです。

 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 これが、草案では、以下のようになっている。

 (天皇の国事行為)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 現行憲法の第六条に(天皇の国事行為)とタイトルをつけるのが適当かどうか、いまのところ判断ができません。第一条から、ここまで、たどたどしく論じてきましたが、タイトルをつけるのには、賛成できません。見たところ嘘もあるようです。嘘はいけません。

 さて、現行憲法で第六条は二つの項から成り立っていますが、草案では、一つの項にまとめられています。しかも「国民のために」という言葉を付け加えられて。現行憲法が二項に分けられているのは、三権分立を強調しているのだろう。それが、「天皇」の名前の下に、総理大臣も最高裁長官もおかれていると印象づけようとしている。それも「天皇は、国民のために」するのである。「国民のために」という言葉は、現行憲法では、第7条にはじめて出てきているのだが、ここで早々と入れている。これは、どういうことか。「天皇は、ありがたくも、国民のために、総理大臣も最高裁長官も任命される。」というのである。

 ここでも、天皇制の強化が図られている。法的には、おそらく、ここが、このように変えられても、当座、実際的な変化はおこらないだろう。しかし、こんな条文を読ませ続けられたら、日本国民は、天皇の元首化に鈍感になっていくだろう。そして、そのとき、憲法が変えやすくなっていたら、つまり96条がかえられていたら、天皇を元首にするという憲法改「正」案も出てくるだろう。自民党は、何回かの憲法改「正」をして自分たちの目標に達しようともくろんでいると思われる。今回は、ここまで。残りは、次回に一気に、ということであろう。主権在民、国民主権が危ないのである。

 草案第二項については、次回に扱います。
 
by reodaisuki1 | 2006-01-04 13:37