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は、主に「新憲法草案」についての、私の考えていることをお伝えします。


by reodaisuki1

新憲法草案注解  (天皇の国事行為)第六条2

 「新憲法草案注解」
を読んでくださっている皆様に
新憲法草案注解 第二条から第六条1まで、逐条的に注解を試みましたが、タイトルを間違って、注解という言葉抜きで「新憲法草案 第二条」とかにしてしまいました。後で、タイトルに注解を付けましたが、間に合いませんでした。今後、注意したいと思います。特に、第三条がなぜ削除されているのか、注目していただきたいと思います。わたしたちの国民主権がねらわれているのです。

 さて、現行憲法の第七条は、以下のごとくです。

 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任及び大使及び公使の信 任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

 それを、第六条の2として、以下のようにかえています。

 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 (同上)
二 (同上)
三 第五十四条第一項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及 び公使の信任状を認証すること。
六 (同上)
七 (同上)
八 (同上)
九 (同上)
十 儀式を行うこと。

 仮名遣いとか送り仮名などは、省略する。この六条2には、現行憲法七条にあったある文言が取り除かれている。もちろん、意識してである。何だろうか。「内閣の助言と承認により」という言葉である。できるだけ、この言葉は、除きたかったのであろう。このような、天皇をおとしめるような言葉は、できるだけ少ない方がいいということであろう。「内閣の助言と承認により」という言葉は、現行憲法では二箇所で使われているが、案では、一箇所に減らされている。しかも、六条の最後にもっていかれている。国民主権を弱める方向性がある。

 そして案の三に注目したい。実は、この案では、総理大臣の権限の強化が行われている。
第五十四条に何が書かれているかというと、こうである。

 第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

 
 ここで「内閣総理大臣が」とあるところが、肝心である。今度の案は、首相公選制はあきらめているものの、首相の権限の強化をはかっているのである。これが、いいことかどうかは、意見が分かれるところだろうが、小泉さんを見ていると良いとは思えない。首相の独裁を招くのではないか。
by reodaisuki1 | 2006-01-05 00:54